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人事院 夏季一時金0.2月凍結の政治勧告を強行

 人事院は5月1日に、全国の仲間の強い反対を押し切り、国家公務員の夏季一時金を暫定的に凍結する特例措置と、指定職の特別給に勤務実績を反映するための新たな措置の勧告を強行しました。勧告は、一般職員の一時金を2.15月のうち、0.20月(期末手当0.15月、勤勉手当0.05月)を凍結し未支給とするものです。これにより一時金は、1.95月(期末手当1.25月、勤勉手当0.7月)の支給となります。

 国公労連は、これまでのルールを無視した政治的勧告は断じて認められないとする「中央闘争委員会声明」を発しました。国公労連は、直ちに政府交渉を配置し、今回の勧告にもとづく給与改正を行わないよう要求します。
 
 また、各独立行政法人は、制度的には政府・人事院の動きに迎合して、必ずしも夏季一時金0.20月の凍結を行う必要はなく、それぞれの独立行政法人が独自に判断することとなります。しかし、国立病院機構が政府・人事院の動きに迎合して、夏季一時金0.20月の凍結を全医労に提示してくることも十分考えられます。全医労は、国立病院機構が夏季一時金の凍結を行わないよう主張していきます。

ルール無視の勧告にもとづく一時金の一部凍結は断じて容認できない
~6月期の特別給等に関する勧告にあたって(声明)

by zeniro-kyushu | 2009-05-01 22:34 | 行動


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